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給与所得の交通費について

  • Author: 7bimajyo
  • Filed under: 仕事
  • Date: 2月 14,2009

給与所得の交通費について、給与所得は給与収入から給与所得控除額を引いたものです。
交通費には、通勤手段により非課税限度額が決められており、毎月の給与に反映されています。

給与所得とは、所得税の所得の分類の一つで、給料、賃金、賞与などの所得のことをいいます。
すなわち給与収入から給与所得控除額を差し引いたものです。

給与所得の交通費

給与所得控除には、

  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 配偶者控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除
  • 医療費控除

などがあります。

交通費については、通勤するために必要な運賃と、業務上の出張などのために、必要な運賃がありますが、後者の場合は、当然会社経費として別個に支出されていますので、給与収入や給与所得には直接関係ありません。

したがって、給与所得と交通費についてみるとき、通勤のために必要な運賃がどのように給与所得に関係しているかということになります。

通勤のための交通費は、本人の通勤方法や片道の距離に基づいて非課税額が税法上で決められており、毎月の所得税計算のなかで反映されています。

通勤の手段としては、徒歩、自転車、バイク、自動車、鉄道、バス、船舶、新幹線などが単独または組み合わせて使用されています。

では具体的に内容を見てみましょう。

  1. 電車やバスの交通機関のみを利用して通勤している場合の非課税限度額は通勤手当や通勤定期などの金額のうち1か月当たり10万円までの金額です。新幹線を利用する場合は、運賃は含まれますが、グリーン料金は対象になりません。
  2. マイカーや自転車のみを使用して通勤している場合は、2KM未満は全額課税、2KMから10KM未満は4100円、10KMから15KM未満は6500、15KMから25KM未満は11300円、25KMから35KM未満は16100円、35KMから45KM未満は20900円、45KM以上は24500円となっています。
  3. 電車やバスなどの交通機関のほかに、マイカーや自転車を使って通勤している場合は、1項と2項を合計した金額ですが、1か月当たり10万円が限度となります。

このように、1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には越える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収がおこなわれることになります。

なお、これらの非課税となる限度額は、短期間雇用されるパートやアルバイトでも同様です。

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給与収入の通勤手当について

  • Author: 7bimajyo
  • Filed under: 仕事
  • Date: 2月 14,2009

給与収入の通勤手当について、給与収入には一般的に通勤に要する交通費も含まれています。
この通勤手当には非課税となる限度額が定められており、越えた部分は源泉徴収の対象となります。

給与収入の通勤手当

給与収入は、毎月金銭で受け取る給料が主ですが、この中には基本給、家族手当、住宅手当、通勤手当、などの基準内賃金および時間外手当などの基準外賃金など、就業規則で定められたもの、や商品などを低い価格で譲り受けたことによる経済的な利益、土地や家屋を無償または低い価格で借り受けたことによる経済的な利益、金銭を無利息で借り受けたことによる経済的な利益なども含まれます。

通勤には、その手段として、徒歩、自転車、バイク、自動車、鉄道、バス、船舶、新幹線などが単独または組み合わせて使われます。

これらにかかる交通費は、毎月の給料等に加算されて給与収入として支給されているのが一般的です。

これらの交通費や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。

この非課税限度額は、本人の最短コースとなる通勤方法や片道の距離によって決まってきます。

当然ながら自宅と職場が同一場所にある個人商店のような場合は、通勤は生じません。

具体的にみてみますと、

  1. 電車やバスなどの交通機関のみを利用している場合は通勤手当や通勤定期券の金額のうち1か月当たり10万円までの金額です。新幹線を利用した場合は運賃は含まれますが、グリーン料金は除かれます。
  2. マイカーや自転車のみを利用する場合は、片道の通勤距離により決まっています。2KM未満は全額課税で、2KM以上10KM未満は4100円、10KM以上15KM未満は6500円、15KM以上25KM未満は11300円、25KM以上35KM未満は16100円、35KM以上4KM未満は20900円、45KM以上は24500円と非課税眼度額が決まっています。
  3. 電車やバスなどの交通機関とマイカーや自転車をって通勤している場合は、前項の1項と2項を加算した金額となりますが、1か月当たり10万円が限度となります。

このように1か月当りの非課税となる限度額を超えて、通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額は、支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収が行なわれます。

なお、これらの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなどの短期間雇い入れる人についても同様で、月単位で計算されます。

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