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年末調整と給与収入

  • Author: 7bimajyo
  • Filed under: 仕事
  • Date: 3月 24,2009

年末調整と給与収入は、きっても切れない中ではないでしょうか?

多すぎた税金を支給額で調整します。

年末調整と給与収入は勤務先で源泉徴収によって、国に納めた税金が調整されてほとんどが収め過ぎで戻ってきます
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年収と給与収入について

  • Author: 7bimajyo
  • Filed under: 仕事
  • Date: 2月 26,2009

年収は給与収入のことか、給与所得のことかどちらになるのでしょうか。

あなたが気になる職業別の年収と給与収入を紹介していきます。

不景気のこの時代、隣の給与がどうしても気になってしまいますよね。

住宅ローンを組んだことのある方ならば、年収について解答されたと思います。

年収について一般的には給与収入を指します。ではいったい給与収入の範囲はどこまでなのかご存じでしょうか。
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住民税と給与収入について

  • Author: 7bimajyo
  • Filed under: 暮らし
  • Date: 2月 25,2009

給与収入の住民税は、地方税の一つで地方公共団体が区域内に住所・事務所を持つ法人・個人に対しての租税です。

給与収入の住民税には、

  • 道府県民税
  • 市町村民
  • 税都民税
  • 特別区民税

があります。

給与収入は、税法上の所得の分類の一つで、『俸給・給料・賃金・歳費・賞与』などの給与による所得の事を言います。

住民税と給与収入の関係は!?

経済単位が、経済活動の既存の権利としての対価で、ある期間に得た金銭や不動産、動産、権利等の金銭価値換算可能な事をいいます。

税法上とは異なる、広義には非合法な手段を持って得たものも含まれる場合もあります。

給与収入は、期間については、通常1ヶ月を1年として、月収、年収と呼びます。

雇用される個人が、労働を提供する対価として、給与・賞与など雇用上の福利厚生に関する給付等などです。

給与収入は、サラリーマンが収入など決まった額の固定給の場合が多く、個人の場合は不特定な収入となっています。

住民税は、日本の税金のうちで市町村民税と道府県民税を合わせていいます。

市町村民税は、該当の自治体にある住所や居居を置く個人、本店や支店を置く法人などです。

他には家屋敷、事務所等を所有している該当の市町村に住居しない者に賦課されます。

これは市町村により賦課徴収されます。

道府県民税は、地方税法に基づいて、事務所や事務所の所在する法人、住居する個人に対して道府県が課す税金です。

都道府県民税となっていいないのは、地方税法が道府県税について都に、市町村税の規定を特別区に準用するためです。

そして、市町村民税、固定資産税、特別土地保有税等の税目については、当該準用規定にかかわらず課税されます。

道府県民税に関する規定が都民税に適用されない訳ではありません。

住民税の賦課方法は、その年の1月1日現在で住居しているところが原則として課税されます。

住民票上の住所ということです。

そのために、1月2日以降の場合は、他で移転した市町村でも、1月1日現在に住居していた市町村に全て納付しなければいけません。

その逆に、その年度住民税は転居先の市町村から課税される事はありません。

フリーター化した近年の日本では、企業の雇用姿勢が変化しています。

正社員の減少、派遣・契約社員、パートアルバイト労働者など

「非正社員といわれる人」

が増加しています。

所得の格差が広がっているといわれる現代の賃金制度の変化です。

正社員と非正社員では労働時間や責任の重さなどがまったく違っていますので、当然格差が生じるのは仕方がない事かもしれません。

見方によっては不公平という見方も出てきますね。

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給与収入の通勤手当について

  • Author: 7bimajyo
  • Filed under: 仕事
  • Date: 2月 14,2009

給与収入の通勤手当について、給与収入には一般的に通勤に要する交通費も含まれています。
この通勤手当には非課税となる限度額が定められており、越えた部分は源泉徴収の対象となります。

給与収入の通勤手当

給与収入は、毎月金銭で受け取る給料が主ですが、この中には基本給、家族手当、住宅手当、通勤手当、などの基準内賃金および時間外手当などの基準外賃金など、就業規則で定められたもの、や商品などを低い価格で譲り受けたことによる経済的な利益、土地や家屋を無償または低い価格で借り受けたことによる経済的な利益、金銭を無利息で借り受けたことによる経済的な利益なども含まれます。

通勤には、その手段として、徒歩、自転車、バイク、自動車、鉄道、バス、船舶、新幹線などが単独または組み合わせて使われます。

これらにかかる交通費は、毎月の給料等に加算されて給与収入として支給されているのが一般的です。

これらの交通費や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。

この非課税限度額は、本人の最短コースとなる通勤方法や片道の距離によって決まってきます。

当然ながら自宅と職場が同一場所にある個人商店のような場合は、通勤は生じません。

具体的にみてみますと、

  1. 電車やバスなどの交通機関のみを利用している場合は通勤手当や通勤定期券の金額のうち1か月当たり10万円までの金額です。新幹線を利用した場合は運賃は含まれますが、グリーン料金は除かれます。
  2. マイカーや自転車のみを利用する場合は、片道の通勤距離により決まっています。2KM未満は全額課税で、2KM以上10KM未満は4100円、10KM以上15KM未満は6500円、15KM以上25KM未満は11300円、25KM以上35KM未満は16100円、35KM以上4KM未満は20900円、45KM以上は24500円と非課税眼度額が決まっています。
  3. 電車やバスなどの交通機関とマイカーや自転車をって通勤している場合は、前項の1項と2項を加算した金額となりますが、1か月当たり10万円が限度となります。

このように1か月当りの非課税となる限度額を超えて、通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額は、支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収が行なわれます。

なお、これらの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなどの短期間雇い入れる人についても同様で、月単位で計算されます。

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