迷惑メール防止法の改正について
- Filed under: IT
- Date: 1月 17,2010
2008年12月1日より、迷惑メール防止法が改正されています。
改正前までとは大きくその内容が変わっていますし、罰金も最大で3000万円(これまでは1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が課せられるようになりました。
まず一番大きく変わった点としては、すべての迷惑(広告、メルマガを含め)メールがオプトイン(承諾)でなければならなくなったということです。
つまり送り先の許可がないメールの送信がすべて禁じられたということです。
これまではメールのタイトルに、
- 未承諾(オプトアウト)メールであること
- 本文に配信元の名前
- メールアドレス
などを明記し、随時配信を解除できるものであれば送信は可能とされていました。
ですが実際には未承諾メールであることを明記していないばかりか、配信元のメールアドレスさえ不明で、配信解除さえできない迷惑メールばかりが配信されていました。
また情報商材に多いことなのですが、無料レポートと引き換えにメルマガを配信する方式において、配信解除を依頼してもまったく解除されない状況が多発していたそうです。
情報商材販売者だけでなく、一部のアフィリエイターもこういった手口を多く使っていたそうです。
オプトインメールであれば、これまではこのようなことでは処罰されませんでした。
しかし今は違います。オプトインメールであっても、配信解除に応じない場合は処罰の対象となります。
迷惑メールに対して罰金が引き上げられた理由
今回罰金が3000万円まで引き上げられたのは、摘発された迷惑メール業者が予想以上に利益を上げていたためだそうです。
そのために罰金が100万円から、3000万円に引き上げられました。
しかしこれが適用されるのはもちろん業者だけではなく、個人にも適用されるので、今後は迷惑メールだけではなく、メルマガ配信にも十分ご注意ください。
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