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年末調整と給与収入

  • Author: 7bimajyo
  • Filed under: 仕事
  • Date: 3月 24,2009

年末調整と給与収入は、きっても切れない中ではないでしょうか?

多すぎた税金を支給額で調整します。

年末調整と給与収入は勤務先で源泉徴収によって、国に納めた税金が調整されてほとんどが収め過ぎで戻ってきます

年末調整の役割は、給料の支給者である勤務先が賞与や給与について計算した税金を、源泉徴収制度によって、毎月天引きすることです。

そして、国に納めた税金の中で、最後に納めた給与収入を支払う時に、社員に正しい一年間の支払った所得税を計算し直します

税額と源泉徴収のした税額を比較して、足りない時は、最後の支給額から徴収、多すぎたときは最後の支給額で調整します。

大多数のサラリーマンは、この手続きをして、課税関係は終了になります。

しかし、給与収入の金額が、2,000万円を超える人は、勤務先で年末調整をする事はできませんので、確定申告になります。

その年の1月1日から12月31日までに支払った確定した給与収入の合計から給与所得控除後の給与額を求めます。

給与所得控除後の給与額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求められます。

給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得税控除を差し引いています。

所得控除を差し引いた金額に、所得税の税率に当てはめた税額を求めます。

住宅借入金等特別控除を行う場合、控除額を差し引いた税額から控除額を差し引き、控除額を差し引いた税額が、その人の一年間に納める所得税額となるわけです。

源泉徴収をした所得税の合計額が一年間に納める所得税額より多い場合は、その差額が還付された税額です。

源泉徴収をした所得税の合計額が一年間に納める所得税額より少ない場合は、差額の税額が徴収されます。

対象となる人は、給与所得者の扶養控除等申告書を提出している人たちです。

年の途中で行って対象となる人は、1年以上の予定で海外の支店などに転勤した人となります。

他には、

  • 死亡して退職した人
  • 著しい心身障害のため退職した人

が対象となります。

退職してまた再就職をして、給与を受け取る見込みのある人は除かれます。
※12月に支給されるべき給与等の支払いを受けた後退職した人です。

パートタイマーとして働いていた人が退職した場合で、本年中に支払いを受ける金額が総額103万円以下である人も除かれます。

税金の関連は複雑でよく注意してやらないといけません。用語も難しい言葉が使われています。

対象となる、ならないとありますので、よくよく内容を理解した方がいいでしょう。

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