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兵庫県の県営住宅

  • Author: 7bimajyo
  • Filed under: 暮らし
  • Date: 3月 2,2009

兵庫県の県営住宅は困窮者や高齢者、障害をもつ方などを対象に入居し運営してます。

兵庫県の県営住宅は阪神大震災時に大量に設備された経緯があり、更改の対象が約半数あるそうです。

兵庫県の県営住宅は公営住宅法に基づいて国の補助を受けて住宅の困窮している低所得者に対し低廉な家賃で賃貸しています。

兵庫県は、この県営住宅を整備、管理するとともに「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づく、中堅所得者向け住宅及び「高齢者の住居の安定確保に関する法律」に基づく高齢者向けの優良賃貸住宅などの供給計画や管理を行っています。


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平成13年度から平成22年度までの10年計画で、「ひょうご21世紀県営整備計画」を策定し、県営住宅の整備を進めています。

県営住宅を取り巻く環境は、

  • 公営住宅法の改正
  • 小子化
  • 高齢化
  • 核家族化の進展
  • 阪神大震災

により大きく変化しています。

同計画はこれらの背景をもとに『自然・人・社会』との共生を図ることを基本に、安全で安心して暮らせる住まいつくりをめざしています。

具体的には、阪神淡路大震災を教訓に街つくりと連携した県営住宅の整備、新しいライフスタイル等県民の多様なニーズの変化への対応など地域の特性を活かした住まいつくりを重視しています。

現在、兵庫県の県営住宅の管理戸数は阪神淡路大震災に対する災害復興県営住宅を大量に供給したこともあり約5.5万戸あります。

更改の対象となっているものが約半数に近いそうです。

兵庫県の県営住宅の管理は兵庫県と住宅供給公社でおこなっております。

入居者の募集は、年2回募集期間を定めて募集する定時募集と明舞地区を指定して2か月ごとに行う常時募集があります。

住居者資格としては、申し込み者は兵庫県内に居住地があるか、または勤務場所を有していること、ただし、阪神淡路大震災によって兵庫県外に転出された人は申し込みが出来るようになっています。

次に同居する親族がある方となっていますが、60才以上の人や障害のある人などは単身でも申し込みができます。

また現在住宅に困っている方で連帯保証人のある人となっています。

家賃は、

  • 住宅の立地条件
  • 広さ
  • 経過年数
  • 設備

などにより変わりますので、入居が決定した時点で通知されます。

敷金は決まった家賃の3ヶ月分となっています。

また共益費として団地内共用部分の電気、水道、ガス、等の料金は住居者の負担となっています。

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