山形のヤミ金で元従業員に猶予判決が出ました。
- Filed under: 社会
- Date: 2月 21,2009
山形のヤミ金で元従業員に猶予判決が出ました。
山形のヤミ金では、韓国籍の東京都在住の容疑者が多くの女性に現金を貸し付け、高金利のお金を借りた人の心理につけこみました。
深刻な社会問題ともなっているヤミ金問題。
貸金業の規制法が成立し、法による取りしますが強化されました。
金融庁は貸金業登録制度の強化で、悪質な業者が安易に貸金業登録行って、暴力団等から資金を得て組織的に貸付を行っている事例の排除に努めます。
そうして、相談体制の強化、捜査当局等関係機関との一層の連携強化を行っていこうとしています。
大きく分けてヤミ金対策は、
- 貸金登録制度の強化
- 罰則の大幅引き上げ
- 違法な広告、勧誘行為の規制
- 違法な取立行為の規制強化
- 年109.5%を超える高額な利息での貸付契約の無効化
などです。
貸金登録制度の強化という事で、登録審査については、申請者の本人確認の義務化をすると共に、財産的用件の追加や人的要件の強化などです。
そうして、各営業店への主任者の設定が義務付けられて、より厳格な登録審査を行うようにしています。
罰則の大幅引き上げという事では、無登録営業、高金利貸付けに関する物があげられています。
高金利を要求すると違反として、
「5年以下の懲役、1千万円以下の罰金」
で法人の場合は3千万です。
無登録の場合は、
「5年以下の懲役、1千万円以下の罰金」
で法人の場合は1億円です。
違法な広告、勧誘行為の規制では、無登録業者の広告、勧誘行為についての罰則が適用され、百万円以下の罰金となっております。
違法な取立行為の規制強化という事では、正当な理由のない夜間の取立てや勤務先等居住以外への電話や訪問となっています。
第三者への弁済の要求などを行ってならない取立行為の具体例は、法律で明確にされ、罰則も引き上げられています。
年109.5%を超える高額な利息での貸付契約の無効化では、無登録業者や登録業者を問わずに行っています。
山形では無料相談会を行って、不当な利息を要求するヤミ金の被害を絶えない中開かれました。
山形新聞でも掲載されています。
『法外な金利にもかかわらずに、つい手を出す人が耐えないのはなぜか?』
背景にある改正された貸金業法やグレーゾーン金利の廃止等消費者金融業者に対する規制が強化された事につながるのではないでしょうか?
複数の消費者金融業者から借金を繰り返して、ついには多重債務者となり資金繰りに困って流れたのではないかと推測されます。
「被害者の会あればもっと早く解決できた」
と被害者は語っています。
山形地裁では初公判が行われています。
執行猶予だけでは、
『軽すぎる』
と思うのは私だけでしょうか?
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