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給与所得の交通費について

  • Author: kunio51
  • Filed under: 仕事
  • Date: 2月 14,2009

給与所得の交通費について、給与所得は給与収入から給与所得控除額を引いたものです。
交通費には、通勤手段により非課税限度額が決められており、毎月の給与に反映されています。

給与所得とは、所得税の所得の分類の一つで、給料、賃金、賞与などの所得のことをいいます。
すなわち給与収入から給与所得控除額を差し引いたものです。

給与所得の交通費

給与所得控除には、

  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 配偶者控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除
  • 医療費控除

などがあります。

交通費については、通勤するために必要な運賃と、業務上の出張などのために、必要な運賃がありますが、後者の場合は、当然会社経費として別個に支出されていますので、給与収入や給与所得には直接関係ありません。

したがって、給与所得と交通費についてみるとき、通勤のために必要な運賃がどのように給与所得に関係しているかということになります。

通勤のための交通費は、本人の通勤方法や片道の距離に基づいて非課税額が税法上で決められており、毎月の所得税計算のなかで反映されています。

通勤の手段としては、徒歩、自転車、バイク、自動車、鉄道、バス、船舶、新幹線などが単独または組み合わせて使用されています。

では具体的に内容を見てみましょう。

  1. 電車やバスの交通機関のみを利用して通勤している場合の非課税限度額は通勤手当や通勤定期などの金額のうち1か月当たり10万円までの金額です。新幹線を利用する場合は、運賃は含まれますが、グリーン料金は対象になりません。
  2. マイカーや自転車のみを使用して通勤している場合は、2KM未満は全額課税、2KMから10KM未満は4100円、10KMから15KM未満は6500、15KMから25KM未満は11300円、25KMから35KM未満は16100円、35KMから45KM未満は20900円、45KM以上は24500円となっています。
  3. 電車やバスなどの交通機関のほかに、マイカーや自転車を使って通勤している場合は、1項と2項を合計した金額ですが、1か月当たり10万円が限度となります。

このように、1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には越える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収がおこなわれることになります。

なお、これらの非課税となる限度額は、短期間雇用されるパートやアルバイトでも同様です。
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タグ: 交通費, 給与所得, 賞与, 通勤, 限度額, 非課税

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