給与収入の通勤手当について
- Filed under: 仕事
- Date: 2月 14,2009
給与収入の通勤手当について、給与収入には一般的に通勤に要する交通費も含まれています。
この通勤手当には非課税となる限度額が定められており、越えた部分は源泉徴収の対象となります。
給与収入は、毎月金銭で受け取る給料が主ですが、この中には基本給、家族手当、住宅手当、通勤手当、などの基準内賃金および時間外手当などの基準外賃金など、就業規則で定められたもの、や商品などを低い価格で譲り受けたことによる経済的な利益、土地や家屋を無償または低い価格で借り受けたことによる経済的な利益、金銭を無利息で借り受けたことによる経済的な利益なども含まれます。
通勤には、その手段として、徒歩、自転車、バイク、自動車、鉄道、バス、船舶、新幹線などが単独または組み合わせて使われます。
これらにかかる交通費は、毎月の給料等に加算されて給与収入として支給されているのが一般的です。
これらの交通費や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。
この非課税限度額は、本人の最短コースとなる通勤方法や片道の距離によって決まってきます。
当然ながら自宅と職場が同一場所にある個人商店のような場合は、通勤は生じません。
具体的にみてみますと、
- 電車やバスなどの交通機関のみを利用している場合は通勤手当や通勤定期券の金額のうち1か月当たり10万円までの金額です。新幹線を利用した場合は運賃は含まれますが、グリーン料金は除かれます。
- マイカーや自転車のみを利用する場合は、片道の通勤距離により決まっています。2KM未満は全額課税で、2KM以上10KM未満は4100円、10KM以上15KM未満は6500円、15KM以上25KM未満は11300円、25KM以上35KM未満は16100円、35KM以上4KM未満は20900円、45KM以上は24500円と非課税眼度額が決まっています。
- 電車やバスなどの交通機関とマイカーや自転車をって通勤している場合は、前項の1項と2項を加算した金額となりますが、1か月当たり10万円が限度となります。
このように1か月当りの非課税となる限度額を超えて、通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額は、支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収が行なわれます。
なお、これらの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなどの短期間雇い入れる人についても同様で、月単位で計算されます。
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